病院・診療所のM&A

医療法人の相続事業承継を考えると結局以下の4つの選択肢があるとおもいます。

  • 1. 相続税が高額になっても、オーナーシップを守るために経過措置型医療法人のままでいき、通常の民間会社のように相続税対策を行う
  • 2. 後継者への相続を行わない場合には、経過措置型医療法人のまま経営を続け、しかるべき時期にM&Aを行い資金化する。
  • 3. オーナーシップを放棄し、地域医療のため医療法人存続を考える。その見返りとして相続税の心配は消える。
  • 4. オーナーシップ維持のために、あえて医療法人で贈与税課税を受けて移行する。しかし相続税の心配は消える。

子供をせっかく医師・歯科医師にしたものの、子供が医療法人を承継したくないと言い出した。

このような話がなぜ出るのでしょうか?

  • 1. 医療法人の経営には、医師や看護師の手配に多くの労力がかかり、またその労務管理も相当な労力がかかること。
  • 2. 医療法人は設備産業なので、多額の設備投資が必要であり、これら設備投資のための多額の借入金の連帯保証を行わなければならない。
  • 3. 親の経営している医療法人の診療科目とは別の進路へ進みたい。

後継者が病院・診療所を引き継がないときには、廃業かM&Aを検討することになります。M&Aを検討するには持分ありの社団法人(経過措置型医療法人)の状態でなければなりません。

後継者が自分の意志で病院・診療所を継ぐかどうか判断できるまで経過措置型医療法人を継続していき、

継がないのであれば
持分なしの医療法人への移行もしくはM&Aを行う

継ぐのであれば
経過措置型医療法人のままで相続税を払うか、もしくは持分なしの医療法人へ移行し、相続税を節税するか

を検討することになります。

出資持分の譲渡

医療法人のM&Aの場合には、出資持分の譲渡と親族である理事長・理事の役員退職金の支払いを行うことで完了します。出資持分の譲渡の場合には、出資持分の譲渡益に対して20%の分離課税となります。上場株式等の売却損をうまく使えば自社株式の譲渡益との相殺ができ節税できます。

出資持分はいくらになる?

一般的に企業評価額は資産から負債を控除した純資産額に営業権を加味して計算されます。利益が少額の場合や、赤字が続いている場合にはよほどのことがない限り営業権は加味されません。

御社のM&Aをご支援いたします。

事業承継の問題も同じですが、病院・診療所の譲渡についてはなかなか相談することができないケースが多いと思います。弊社では出資持分の評価から買収交渉まで一貫してM&Aの支援を行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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